都内から一番近い森がある街「流山市」で行政書士をしています。

【就労ビザ】中途で外国人を採用・雇用したときはどうする?

 日本にいる外国人労働者を雇用する際には、在留カードの変更許可申請や就労資格証明書を取得をしなければなりません。例えば、新しく中途で外国人を雇用する場合、就労系のビザに変更したり、就労できる職種であることを証明しなければなりません。転職時の変更申請は難易度そのものは非常に高く、適切な職種であるか、本当にその職種で就労させるかのかをきちんと説明しなければ却下されてしまいます。

 そこで、今回は日本に滞在する外国人を中途採用する場合の手続きの流れを説明いたします。

 

1 申請の種類と手続き

⑴変更申請

 職種が異なる際には、在留資格変更許可申請を行うことになります。例えば、特定技能の外食分野で働いている人を、通訳者として雇用する場合には、特定技能ビザから技術・人文知識・国際業務ビザに変更する必要があります。この場合には、技術・人文知識・国際業務ビザの認定申請に使用される資料を作成及び収集すればいいのですが、技術・人文知識・国際業務ビザとして「専門性」を本人がしっかり有しているか素明しなければなりません。技術・人文知識・国際業務ビザは「専門性」に基づいて就労をすることが求められるビザです。大学卒業程度の一般レベル以上の能力がなければ、ビザは取得できないのです。そのため、技術・人文知識・国際業務ビザに変更する際には、厳格に資料を作成しなければなりません。

 技術・人文知識・国際業務ビザから特定技能に変更する際にも注意が必要です。特定技能ビザは、①試験また実務経験、かつ、②日本語能力が求められます。専門性の部分は確認されないのですが、職種ごとの試験を合格していることは審査の要件になります。そのため、外食であれば外食分野の試験を合格している必要があります。

⑵就労資格証明書申請(職種が同じ場合の申請)

 外国人が現に有している在留資格はあくまで以前の会社に勤めることを許可されたビザであり、たとえビザの有効期限が残っていても、その就労ビザの有効性は以前の会社で引き続き働いていることが不可欠です。というのも、就労ビザの申請をする際には、所属機関の情報も入管は審査しているのです。よって、もし他の会社に転職するのであれば、入管に対し、転職先の会社かつその業務内容を現在の就労ビザでも可能であることのお墨付きをもらった方がいいでしょう。

 

2 手続き時のポイント

 ここでは、どのようなポイントに気をつければいいかを説明いたします。各種類の資料とその資料の意味合いを確認してみてください。

⑴本人

・就労証明と退職証明書、源泉徴収票

 これらの書類は以前の会社と円満に退職しなければ取得することができないと思いますので、取得が難しい場合には専門家に頼むのも手だと思います。給料が毎月振り込まれていることや健康保険のコピーが手元にあれば添付しましょう

・公的義務の負担

 就労ビザであれば住民税をしっかり納め得ているかを証明する市町村発行の課税証明と納税証明を取得して添付しましょう。また、未払いなどかある場合には外国人本人に支払ってもらってから取得しましょう。なお、二つの職場から給与をもらっている場合には確定申告が不可欠になりますので注意しましょう。

雇用契約

 就労ビザを申請する際には雇用契約書は提出義務となります。同等の能力を有する日本人と同等の給料であるか、有給付与や時間外労働時の給与が適切かどうかは審査項目の一つです。丁寧に項目を埋めていきましょう。

・本人の履歴書及び職務経歴書

 申請人が直接資料だからこそ丁寧にチェックする必要があります。特に課税証明書や住民票に齟齬が出ないように作成しないといけません。手間にはなりますが、こちら側で原本を作って、申請人に書いてもらうのも一つだと思います。また、本人の転職目的も書いてもらいましょう。

・本人の卒業証明書

 卒業証明書で注意しなければいけないのは、翻訳を付けなければならないことです。外国人であれば本国の語源で書かれているので、日本語に翻訳した資料が必要になります。

 

⑵会社側

 会社側が準備する資料としては、転職先の登記簿、決算書、ホームページ、オフィスの写真、オフィスの賃貸借契約書、事業計画、定款(新規なら)、本人の採用理由があります。登記簿、決算書、オフィスの賃貸契約書や写真は会社の信頼度を高めます。

 

まとめ

 今回は日本に滞在する外国人を中途採用する場合の手続きの流れとポイントを説明しました。まとめると、①職種変更→入管に変更許可申請が必要です。②職種は同じで職場変更→就労資格証明書申請をすることをお勧めします。外国人の方をスムーズに雇用するために、丁寧な手続きをやっていきましょう。