都内から一番近い森がある街「流山市」で行政書士をしています。

配偶者ビザの注意すべき事例

外国人が持つ在留資格は、本人でも申請することができますが、多くの外国人の方は行政書士に依頼することが多いです。特に下記に説明する場合には殆どの場合、専門家に依頼することが多いです。今回はういうケースの場合に行政書士に依頼した方がいいかを、配偶者ビザに限定して説明させていただきます。

 

1 配偶者ビザの申請で重要なポイント

 配偶者ビザを申請する場合に、特に入管の審査官が厳しく確認するポイントが二つあります。それは、①婚姻の信憑性があるか②日本で生活を営むをことができるか③素行要件が適正であるかという点です。この二つを色んな資料を使って説明し、審査官を納得させることができれば、在留資格の許可は簡単に出ます。ただ、ケースによっては説明することが難しい場合もあります。今回はどのようなケースが難しいかいくつか挙げてみました。

 

2 専門家に頼んだ方いいケース

⑴交際期間なく結婚した場合

 交際期間が短かったり(1年未満など)、交際期間なく結婚した場合には、婚姻の信憑性をしっかり疎明する必要があるので、ビザの専門家にご相談した方がいいでしょう。数年前、就労目的のためだけに結婚をする「偽装結婚問題」があり、入管はこの問題に対して目を光らしているからです。交際機関が短いと、お二人と関係性がどうやって築き上げられたか説明するのが難しくなります。二人の関係性の流れを説明しないまま、入管に申請しても不許可になる可能性が高いです。また、申請した情報は入管に記録されるので、何度も適当な申請をすると、申請者本人が偽装結婚する人物だと疑いをかけられます。

⑵年齢差が離れている・婚姻歴が多い

 年齢差が大きく離れている(例えば15歳以上離れている)場合や婚姻歴が極端に多い場合(3回以上など)には、専門家に依頼した方がいいでしょう。これも婚姻の信憑生の観点から、入館は疑いの目を向けてきます。ただ、交際期間が短いあるいは皆無の場合と異なり、二人の関係構築の流れを丁寧かつ明確に説明すれば、許可をもらうことは不可能ではありません。また、婚姻歴が多くても、元配偶者の素行が悪かったことや現在の交際者が支援者となってくれた旨を説明すれば、問題ないです。

⑶年収が240万円未満

 年収が低い場合、特に年収が240万円未満の場合には専門家に必ず頼んだ方がいいでしょう。上記の場合、日本で生活を営むことができるかを入管に疑われます。自分の収入を偽って申告してはいけません。バレてしまいます。というのも、申請の際には課税証明や納税証明書を提出するため、収入を偽ることは不可能です。そのため、日本で生活を営むことに必要最低限の環境にあることを丁寧に説明する必要があります。例えば、不動産投資や副業収入があること、親御さんに支援されていること疎明すれば、許可の可能性は上がります。これらの説明をしつつ、これを証明する資料を添付しましょう。

⑷学生の場合(成績不良、長時間労働

 申請する段階で学生の場合には、専門家に申請を依頼した方がいいでしょう。理由としてはは素行要件を厳しく審査されるので、丁寧に説明する必要があります。例えば、成績不良であると、申請者の素行はあまり良くないのではと疑いを持たれます。また、在留資格で許されている時間以上の労働をしていると、不法事項にあるので、不許可になる可能性があがってしまいます。学生の方が申請する場合には、上記の二つに問題がないことの説明やこれを証明する資料を添付しましょう。ただ、上記の説明は入管の審査官が分かりやすいように説明しなければならないので、専門家に頼んだ方がいいでしょう。

 

今回は、専門家に頼んだ方がいい事例を紹介いたしました。これ以外の事例にも、専門家にご依頼した方がいい場合があります。もし、申請に不安がある場合には、当社にご連絡していただければ、ご相談に乗りますので、気兼ねなくご連絡ください。