都内から一番近い森がある街「流山市」で行政書士をしています。

本国に親がいない子供の日本への呼び寄せ〜身寄りのいない子供を日本へ〜

はじめに

 以前こんな相談を受けたことがあります。

「インド人の旦那のお姉さん家族が全員コロナで亡くなってしまって、現地に子供が一人で残されているんです!日本に連れてきたいのですがどうしたらいいですか!」

コロナが少しずつ治りつつあるものの、コロナの影響は至る所に現れ始めてきています。本国に子供一人が残されているような話は決して珍しい話ではなく、私が聞いた上の相談も氷山の一角でしょう。

今回はこのような子供たちを日本に呼ぶためには何が必要なのか説明していきます。

 

前提として

 まず、最初に上記のような親族関係のない人を日本に短期的に呼ぶことは可能ですが、中長期間に渡り在留すること難しいです、特に未成年の場合、そのような専門性もないため、中長期の在留資格を得ることが難しいでしょう。

 ではどうすればいいか。結論としては「特定活動ビザ」を申請することになるかと思います。

 特定活動ビザとは、在留資格(その他)みたいに特殊な在留資格のまとまりみたいな種類になります。その中で特定活動(老親扶養)という種類があります。このビザは本国に暮らす独り身の高齢者である親を日本に連れてきて一緒に暮らすビザになります。非常に難易度が高く、専門家に頼まないと許可が降りないケースがほとんどです。

 今回のケースである「本国に親も祖父母もいない子供を日本に呼びたい」場合、特定活動のビザ申請であれば、許可が降りる可能性があると思います。というのも、特定活動(老親扶養)は「人道的に配慮するべき事案のために許可を出す」趣旨があるので、「本国に親も祖父母もいない子供」場合にも、上記と同様に人道的に配慮するべき事案であると言えるので、許可が降りる見込みがあると考えます。これは告知外事項での認定であると言えます。

 

養子制度

 しかし、正直、特定活動のビザをあてにするのは心許ないので、その子供を養子にして、家族滞在ビザにした方が安心かと思います。ただ、家族滞在ビザを行う場合には、養子の届出と未成年後見人を選任しなければ、ならないので、時間が非常にかかると思います。そこで、短期ビザで入国させて、特定活動のビザを申請しつつ、縁組の手続きを行なっていく方がいいでしょう。ちなみに、日本の養子制度には①普通養子縁組、②特別養子縁組があります。今回は普通養子縁組の方のみを記載します。特別養子縁組は手続きが複雑かつ時間がかかるので、今回のように緊急性がある場合には普通養子縁組を利用した方が得策です。

 養子縁組とは血縁関係のないもの同士を法律的に親子関係であることを認める制度です(民法727条)。ただ、誰でも養子にすることはできず、養親(養子をしようとしている者)が成人していること、養子より養親が年上である必要があります。また、未成年者を養子にする場合には家庭裁判所の許可や15歳未満を養子する場合には法定代理人の代諾(養子の代わりに承諾すること)が求められます。

 手続きとしては、未成年者の場合、養親となる者が家庭裁判所に申立をしなければなりません(家事事件手続法39条)。必要資料としては、①養親の戸籍謄本、②養子の戸籍謄本、③15歳未満を養子する場合には代諾をする法定代理人の戸籍謄本、④収入印紙が必要です。

 その後、養子本人や実親などの陳述を聴取されます。そのため、当事者は家庭裁判所に呼び出されて、調査官や裁判官から質問を受けることがあります。また、養子の動機や目的、家庭事情、養親の適当性などの審査を受けて、養子縁組許可審判書がもらえます。この審判書を市町村に出すことで戸籍上の届出が可能になり、養親組することができます。

 上記の相談を踏まえると、養子となる者の両親が死亡している場合、法定代理人の代理承諾ができないように思えます。法定代理人がいない場合には、監護者の同意が必要になります。

 

流れ

 では、どのような流れで、子供たちを日本に呼べばいいのか。まず、短期滞在ビザ(親族訪問)で90日の期間を取得して来日します。その後に特定ビザ申請をしながら、家族滞在ビザの可能性も考慮して、養子縁組と未成年後見人の手続きを行います。在留期間が90日以上あれば、ビザの申請中に特定期間となり、在留期限日から2ヶ月間引き続き在留することができます。なお、特定活動ビザを取得後に養子縁組をして家族滞在で10年在留できれば、帰化申請することも可能です。

 

終わりに

 実は、この子供のビザを調べるのに2ヶ月ほどかかってしまいました。在留ビザは結構難しく、骨が折れます。ただ、子供の支援をしていくなら、このような問題に対処していくことは避けては通れません。一つ一つ対処していくしかないですね、、、頑張ります。

帰化許可申請の要件と必要書類 

はじめ

 在留資格は数年に一度更新する必要があります。資料を作成したり、集めたりと結構大変で骨が折れます。そこで、自分の国籍を日本に変更する「帰化申請」を行えば、煩雑な手続きが不要になります。そこで今回は帰化申請の条件と必要な資料について、説明いたします。

 

1 帰化の条件

⑴住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

 これは日本に継続して5年以上住んでいることを言います。ただ、注意が必要です。例えば、日本に10年以上在留していても、直近の5年間で3ヶ月以上の出国があると、引き続き5年以上日本に住所を有していても、この要件に満たしていないことになります。

 なお、住所要件には、その人の属性に応じて、緩和措置があります。詳しくは下記に記載してあります。状況次第では、5年以下でも帰化申請の要件に該当する可能性がありますので、しっかり調べましょう。

 

⑵能力条件(国籍法5条1項2号)

 法律上で能力条件として「十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」と規定されています。これは、日本と本国(申請する人の国籍)で成人している必要があるというものです。このような条文がありますが、未成年者が子供と一緒に帰化申請する場合には適用されないことがあります。

 

⑶素行条件(同条同項3号)

 3号に「素行が善良であること」と規定されております。これは、社会保険などの公的負担の未納がないこと、前科・犯罪歴がないことや交通違反歴がないことが挙げられます。特に、交通違反歴がないか否かは近年厳しく審査項目として見られていると言われております。具体的は条件は公式に発表されていませんが、数年間で何度も違反している場合には不許可事例が多い傾向があります。

 

⑷生計条件(同条同項4号)

 4号には「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」と規定されています。これは世帯での総収入が審査の対象になります。また、生計要件は継続的な収入が確保されていることが見られるので、就労要件として一定以上同じ職場で働いていると良いでしょう。

 

2 住居要件の緩和

①住居要件の緩和(国籍法6条1項2号)―5年以上日本に住んでいなくていい

・日本生まれで日本に3年以上住所または居所がある

・日本生まれで父または母も日本で生まれている

・引き続き10年以上日本に在留かつ就労1年以上。

②住所要件と能力要件の緩和

・配偶者が日本人で、3年以上の居所がある

・配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上の居所がある

③住所要件、能力要件、生計要件の緩和

・日本人の子で日本に住所がある

・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組の時本国で未成年だった

・元日本人で日本に住所がある

・日本生まれで生まれつき無国籍で3年以上住んでいる

 

3 必要資料

以下に帰化申請に必要な資料を記載しております。一般的に要求される資料をまとめてありますので、管轄の法務局により資料の有無は変わってきます。申請する際には確認が必要になります。

1 『帰化許可申請

2 『親族の概要』

3 『履歴書』

4 帰化の動機書

5 宣誓書 

6 国籍証明書

7 パスポート

8 身分関係を証する書面

ー基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、出生証明書、死亡証明書、申述書

ー配偶者や子どもの戸籍

9 国籍離脱・放棄などの宣誓書

10 出入国記録

11 閉鎖外国人登録原票の写し

12 住民票の写し

13 在留カード特別永住者証明カードの写し

14 生計の概要 その1

15.   生計の概要 その2

16 『事業の概要』その1・その2 

17 課税証明書・納税証明書

18 公的年金を支払いを証する書類

19 健康保険証、または、国民健康保険料納付証明書

20 自宅、勤務先、事業所などの略図(3年分)

21 スナップ写真 2~3枚

22 免許証(表裏)(申請人のみ)

23   その他(診断書・母子手帳

永住ビザの必要書類と注意点

 永住ビザの申請は他の在留資格と異なり、審査期間が長かったり、添付書類の種類が多かったりと、外国人にとっては大変な申請になります。入管から資料の追加や質問事項の対応などをしていると、許可までに1年以上もかかってしまうケースもあります。そこで、今回は永住ビザの必要書類と提出すると優位になる資料、注意点をご説明いたします。

 

1 必要資料

①必ず必要な資料

・ 永住許可申請書 

身元保証書(身元保証人は日本人の友人や親戚の永住者の方であればなれます)

・申請理由書(なぜ永住ビザを必要とするのか理由を丁寧かつ他の資料と矛盾が出ないように記載する必要があります)

・ 了解書(申請人本人の署名)

身元保証人の身分証明書の写し(以前は住民票、課税証明書、在職証明書など必要でしたが、令和3年6月1日より不要になりました。)

・住民票の写し(世帯全員の記載が必要)

・市町村長の住民税の課税証明書・納税証明書の直近5年分(控除額により徴収されない場合があります。その場合には非課税証明書が必要です)

・税務署発行の納税証明書その3

源泉徴収票

・ 在職証明書(入社年月日、所属部署、職種、役職、報酬等を記載し、会社印を押してもらう。役員の場合には登記簿を提出しましょう)

・健康保険証の写し(世帯全員分)

・年金納付の証明(年金ネットか年金事務所で発行可能)

 

②状況によって必要な資料

・出生届(申請人が日本で生まれている場合には必要)

・配偶者の戸籍(日本人の配偶者がいる場合には必要になります。)

国民健康保険の領収証の直近2年(会社に所属していない人は必要になります)

 

③申請を受かりやすくするための資料

・給与明細書(3ヶ月分)

・銀行口座の残高証明

・所有不動産の登記簿、株式の保有証明書 

・資格証明、卒業証明書

 

 

2 注意点

①素行要件:罰金刑や懲役刑など犯罪を犯したことがない、納税や年金や保険料などの公的負担を果たしていないなど社会に非難される行為をしていないことが要求されます。

②在留歴:原則として10年以上居住していて、5年以上の就労経験があること。ただ、緩和条件がある。日本人・永住者(特永を含む)の配偶者は結婚後3年以上の居住があること、高度専門職なら人材ポイント70点以上で3年以上の在日歴であること・また、現に有する在留資格の期間が3年以上であること。

 

今回は永住ビザの申請に必要な資料と注意事項を説明させていただきました。永住申請は審査期間に時間がかかるだけでなく、集まる資料も多く、作成する申請書も丁寧に説明しなければ簡単に不許可になってしまうので、非常に大変な手続きになります。また、追完資料が要求された場合にはさらに審査期間が伸びる可能性もあるので、最短で許可をもらうためにも、行政書士などの専門家にご依頼するのは一つの手段です。当社も申請サポートをさせていただきておりますので、ご連絡ください。

配偶者ビザの注意すべき事例

外国人が持つ在留資格は、本人でも申請することができますが、多くの外国人の方は行政書士に依頼することが多いです。特に下記に説明する場合には殆どの場合、専門家に依頼することが多いです。今回はういうケースの場合に行政書士に依頼した方がいいかを、配偶者ビザに限定して説明させていただきます。

 

1 配偶者ビザの申請で重要なポイント

 配偶者ビザを申請する場合に、特に入管の審査官が厳しく確認するポイントが二つあります。それは、①婚姻の信憑性があるか②日本で生活を営むをことができるか③素行要件が適正であるかという点です。この二つを色んな資料を使って説明し、審査官を納得させることができれば、在留資格の許可は簡単に出ます。ただ、ケースによっては説明することが難しい場合もあります。今回はどのようなケースが難しいかいくつか挙げてみました。

 

2 専門家に頼んだ方いいケース

⑴交際期間なく結婚した場合

 交際期間が短かったり(1年未満など)、交際期間なく結婚した場合には、婚姻の信憑性をしっかり疎明する必要があるので、ビザの専門家にご相談した方がいいでしょう。数年前、就労目的のためだけに結婚をする「偽装結婚問題」があり、入管はこの問題に対して目を光らしているからです。交際機関が短いと、お二人と関係性がどうやって築き上げられたか説明するのが難しくなります。二人の関係性の流れを説明しないまま、入管に申請しても不許可になる可能性が高いです。また、申請した情報は入管に記録されるので、何度も適当な申請をすると、申請者本人が偽装結婚する人物だと疑いをかけられます。

⑵年齢差が離れている・婚姻歴が多い

 年齢差が大きく離れている(例えば15歳以上離れている)場合や婚姻歴が極端に多い場合(3回以上など)には、専門家に依頼した方がいいでしょう。これも婚姻の信憑生の観点から、入館は疑いの目を向けてきます。ただ、交際期間が短いあるいは皆無の場合と異なり、二人の関係構築の流れを丁寧かつ明確に説明すれば、許可をもらうことは不可能ではありません。また、婚姻歴が多くても、元配偶者の素行が悪かったことや現在の交際者が支援者となってくれた旨を説明すれば、問題ないです。

⑶年収が240万円未満

 年収が低い場合、特に年収が240万円未満の場合には専門家に必ず頼んだ方がいいでしょう。上記の場合、日本で生活を営むことができるかを入管に疑われます。自分の収入を偽って申告してはいけません。バレてしまいます。というのも、申請の際には課税証明や納税証明書を提出するため、収入を偽ることは不可能です。そのため、日本で生活を営むことに必要最低限の環境にあることを丁寧に説明する必要があります。例えば、不動産投資や副業収入があること、親御さんに支援されていること疎明すれば、許可の可能性は上がります。これらの説明をしつつ、これを証明する資料を添付しましょう。

⑷学生の場合(成績不良、長時間労働

 申請する段階で学生の場合には、専門家に申請を依頼した方がいいでしょう。理由としてはは素行要件を厳しく審査されるので、丁寧に説明する必要があります。例えば、成績不良であると、申請者の素行はあまり良くないのではと疑いを持たれます。また、在留資格で許されている時間以上の労働をしていると、不法事項にあるので、不許可になる可能性があがってしまいます。学生の方が申請する場合には、上記の二つに問題がないことの説明やこれを証明する資料を添付しましょう。ただ、上記の説明は入管の審査官が分かりやすいように説明しなければならないので、専門家に頼んだ方がいいでしょう。

 

今回は、専門家に頼んだ方がいい事例を紹介いたしました。これ以外の事例にも、専門家にご依頼した方がいい場合があります。もし、申請に不安がある場合には、当社にご連絡していただければ、ご相談に乗りますので、気兼ねなくご連絡ください。

【就労ビザ】中途で外国人を採用・雇用したときはどうする?

 日本にいる外国人労働者を雇用する際には、在留カードの変更許可申請や就労資格証明書を取得をしなければなりません。例えば、新しく中途で外国人を雇用する場合、就労系のビザに変更したり、就労できる職種であることを証明しなければなりません。転職時の変更申請は難易度そのものは非常に高く、適切な職種であるか、本当にその職種で就労させるかのかをきちんと説明しなければ却下されてしまいます。

 そこで、今回は日本に滞在する外国人を中途採用する場合の手続きの流れを説明いたします。

 

1 申請の種類と手続き

⑴変更申請

 職種が異なる際には、在留資格変更許可申請を行うことになります。例えば、特定技能の外食分野で働いている人を、通訳者として雇用する場合には、特定技能ビザから技術・人文知識・国際業務ビザに変更する必要があります。この場合には、技術・人文知識・国際業務ビザの認定申請に使用される資料を作成及び収集すればいいのですが、技術・人文知識・国際業務ビザとして「専門性」を本人がしっかり有しているか素明しなければなりません。技術・人文知識・国際業務ビザは「専門性」に基づいて就労をすることが求められるビザです。大学卒業程度の一般レベル以上の能力がなければ、ビザは取得できないのです。そのため、技術・人文知識・国際業務ビザに変更する際には、厳格に資料を作成しなければなりません。

 技術・人文知識・国際業務ビザから特定技能に変更する際にも注意が必要です。特定技能ビザは、①試験また実務経験、かつ、②日本語能力が求められます。専門性の部分は確認されないのですが、職種ごとの試験を合格していることは審査の要件になります。そのため、外食であれば外食分野の試験を合格している必要があります。

⑵就労資格証明書申請(職種が同じ場合の申請)

 外国人が現に有している在留資格はあくまで以前の会社に勤めることを許可されたビザであり、たとえビザの有効期限が残っていても、その就労ビザの有効性は以前の会社で引き続き働いていることが不可欠です。というのも、就労ビザの申請をする際には、所属機関の情報も入管は審査しているのです。よって、もし他の会社に転職するのであれば、入管に対し、転職先の会社かつその業務内容を現在の就労ビザでも可能であることのお墨付きをもらった方がいいでしょう。

 

2 手続き時のポイント

 ここでは、どのようなポイントに気をつければいいかを説明いたします。各種類の資料とその資料の意味合いを確認してみてください。

⑴本人

・就労証明と退職証明書、源泉徴収票

 これらの書類は以前の会社と円満に退職しなければ取得することができないと思いますので、取得が難しい場合には専門家に頼むのも手だと思います。給料が毎月振り込まれていることや健康保険のコピーが手元にあれば添付しましょう

・公的義務の負担

 就労ビザであれば住民税をしっかり納め得ているかを証明する市町村発行の課税証明と納税証明を取得して添付しましょう。また、未払いなどかある場合には外国人本人に支払ってもらってから取得しましょう。なお、二つの職場から給与をもらっている場合には確定申告が不可欠になりますので注意しましょう。

雇用契約

 就労ビザを申請する際には雇用契約書は提出義務となります。同等の能力を有する日本人と同等の給料であるか、有給付与や時間外労働時の給与が適切かどうかは審査項目の一つです。丁寧に項目を埋めていきましょう。

・本人の履歴書及び職務経歴書

 申請人が直接資料だからこそ丁寧にチェックする必要があります。特に課税証明書や住民票に齟齬が出ないように作成しないといけません。手間にはなりますが、こちら側で原本を作って、申請人に書いてもらうのも一つだと思います。また、本人の転職目的も書いてもらいましょう。

・本人の卒業証明書

 卒業証明書で注意しなければいけないのは、翻訳を付けなければならないことです。外国人であれば本国の語源で書かれているので、日本語に翻訳した資料が必要になります。

 

⑵会社側

 会社側が準備する資料としては、転職先の登記簿、決算書、ホームページ、オフィスの写真、オフィスの賃貸借契約書、事業計画、定款(新規なら)、本人の採用理由があります。登記簿、決算書、オフィスの賃貸契約書や写真は会社の信頼度を高めます。

 

まとめ

 今回は日本に滞在する外国人を中途採用する場合の手続きの流れとポイントを説明しました。まとめると、①職種変更→入管に変更許可申請が必要です。②職種は同じで職場変更→就労資格証明書申請をすることをお勧めします。外国人の方をスムーズに雇用するために、丁寧な手続きをやっていきましょう。

 

 

 

 

 

【教育訓練制度を利用したい企業へ!】教育訓練給付制度の利用するための申請方法

教育訓練給付制度とは、働く人たちの能力やキャリア形成をサポートし、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的としている。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了すれば、受講費用の一部が支給される制度です。対象者は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めてこの制度を利用する場合には1年以上)が必要です。なお、退職者は退職の翌日から起算して1年以内に受講を開始しなければなりません。

今回は事業者が教育訓練給付制度を利用するために必要な手続き教育訓練給付制度の指定申請」の要件をご説明いたします。

 

まず、全体として、必要な要件は7つほどあります。

⑴教育訓練実施者が法人格と1年度以上の営業

⑵教育訓練実施者が、受講者に対して給付手続サポート

⑶資格取得や能力取得の講座

⑷終了認定基準が具体的

⑸講座を受けれる対象者

⑹教育訓練費用

⑺訓練内容とカリキュラムや実績

 

だいたい、この7つを確定できれば、申請自体は難しくありません。

それでは、一つずつ要件を確認してみます。

 

⑴教育訓練実施者が法人格を有し、1営業年度以上実施している

 前提として、破産していないこと、決算書の添付、指定を受ける予定月から遡って一年以上の運営、必要な従業員数、教室・備品・常に使用できる場所の疎明が必要です。

 

⑵教育訓練実施者が、受講者に対して終了証明書や領収書などの給付手続きに必要な書類を適正な説明・発行ができる。

→一般教育訓練給付制度の適正な実施を確保し、雇用の安定と再就職の促進に資するためである。公共職業安定所(ハローワーク)及び 関係機関に対して協力を行うことが必須。

→具体的には、受講者の本人確認、受講状況、終了証明書や領収書の適切な管理が必要。また、再就職や資格取得などの目的達成に受けた具体的な支援政策を講ずることができる体制の整備も必要。さらに、求人募集などの職業県連情報の提供、関連講座の案内、資格・免許情報、受講修了者の体験談の提供などのキャリアコンサルティングが可能な支援状況が必要である。

 

⑶資格取得や能力取得の講座

ー趣味や入門、教養や基礎的なものでなく、公的資格や学位

ー通学1ヶ月〜1年、通信制は3ヶ月〜1年以内(1年以上の受講料は配給されない)

ー英検なら準1級、TOEIC645点以上、TOEFLは79点以上

ー税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、技能士基本情報技術者フォークリフト運転技能講習修了、大型免許、保育士、社会福祉士など

マイクロソフト検定、JAVAC言語プログラミング能力検定

ー大学院、大学、短期大学等が開設する、1年以内の科目等履修生制度のうちコ

ース登録制(コースとして設定された複数の授業科目の単位修得を目的とする学生

を受け入れる制度)や 標準修了年限が3年以内の修士・博士課程

ー能力評価試験がある場合には、公開性、実績、規模が必要

ー採用試験対策講座はできない

ー通信講座はある要件がある(ア〜オ)

ー受験状況や合格率の把握し、アンケートなどで検証結果を行う。

 

⑷終了認定基準が具体的に定められて、周知されている

ー指定を受けた教育訓練は開始にあたり、開始時期、終了時期、訓練内容、訓練対象者、訓練目標、修了認定基準が必要。

⑸自社や特定の団体に限らず広く労働者を対象としている

⑹教育訓練費用が最小限度で入学料及び受橋梁の合計を20005円以上

 

⑺訓練内容とカリキュラムや実績

・施設名称

・新規指定希望講座の名称

・実施方法(昼間・夜間・土日・通信・一部eラーニング・eラーニングのみ)

・講座開始月

・訓練期間

・講座設立日

・これまでの修了人数

・取得目標とする資格や名称

・取得するデジタルスキル

カリキュラム内容

・修了認定基準、基準の達成方法

目的達成に向けた支援の方法

・指定希望講座の資格取得状況ー受験率は50%以上、合格率は80%以上

・受講費用の内訳(入学料、受講料、教材料)

以上、7つの要件を確認しましたが、訓練内容やカリキュラムに関しては難しい部分が多いと思います。そのため、申請する際には専門家にある程度アドバイスを得ることも大事かと思います。

当社でも教育訓練給付制度の指定申請は可能ですので、下記の部分からご連絡いただければ対応させていただきます。

 

教育訓練給付制度の内容

教育訓練の種類は、①専門実践教育訓練、②特定一般教育訓練、③一般教育訓練がある。

①専門実践教育訓練は、労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となり、受講費用の50%を(上限40万円)訓練受講中に6ヶ月後ごとに支給される。なお、資格を取得し、かつ、訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(上限16万円)が追加で支給される。また失業状態で上記の教育訓練を受けるときは、一定の要件で教育訓練支援給付金が支給される。

②特定一般教育訓練は、労働者の速やかなキャリア形成に資する教育訓練が対象となる。受講費用の40%(上限20万円)が訓練終了後に支給される。

③一般教育訓練

上記に当たらない雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となる。受講費用の20%(上限10万円)が支給される。

 

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【教育訓練制度】教育訓練給付制度の指定申請

教育訓練給付制度とは、働く人たちの能力やキャリア形成をサポートし、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的としている。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了すれば、受講費用の一部が支給される。

今回は事業者が教育訓練給付制度を利用するために必要な手続き「教育訓練給付制度の指定申請」の要件をご説明いたします。

 

まず、全体として、必要な要件は7つほどあります。

⑴教育訓練実施者が法人格と1年度以上の営業

⑵教育訓練実施者が、受講者に対して給付手続サポート

⑶資格取得や能力取得の講座

⑷終了認定基準が具体的

⑸講座を受けれる対象者

⑹教育訓練費用

⑺訓練内容とカリキュラムや実績

 

だいたい、この7つを確定できれば、申請自体は難しくありません。

それでは、一つずつ要件を確認してみます。

 

⑴教育訓練実施者が法人格を有し、1営業年度以上実施している

 前提として、破産していないこと、決算書の添付、指定を受ける予定月から遡って一年以上の運営、必要な従業員数、教室・備品・常に使用できる場所の疎明が必要です。

 

⑵教育訓練実施者が、受講者に対して終了証明書や領収書などの給付手続きに必要な書類を適正な説明・発行ができる。

→一般教育訓練給付制度の適正な実施を確保し、雇用の安定と再就職の促進に資するためである。公共職業安定所(ハローワーク)及び 関係機関に対して協力を行うことが必須。

→具体的には、受講者の本人確認、受講状況、終了証明書や領収書の適切な管理が必要。また、再就職や資格取得などの目的達成に受けた具体的な支援政策を講ずることができる体制の整備も必要。さらに、求人募集などの職業県連情報の提供、関連講座の案内、資格・免許情報、受講修了者の体験談の提供などのキャリアコンサルティングが可能な支援状況が必要である。

 

⑶資格取得や能力取得の講座

ー趣味や入門、教養や基礎的なものでなく、公的資格や学位

ー通学1ヶ月〜1年、通信制は3ヶ月〜1年以内(1年以上の受講料は配給されない)

ー英検なら準1級、TOEIC645点以上、TOEFLは79点以上

ー税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、技能士基本情報技術者大型自動車の運 転免許、フォークリフト運転技能講習修了

マイクロソフト検定、JAVAC言語プログラミング能力検定

ー大学院、大学、短期大学等が開設する、1年以内の科目等履修生制度のうちコ

ース登録制(コースとして設定された複数の授業科目の単位修得を目的とする学生

を受け入れる制度)や 標準修了年限が3年以内の修士・博士課程

ー能力評価試験がある場合には、公開性、実績、規模が必要

ー採用試験対策講座はできない

ー通信講座はある要件がある(ア〜オ)

ー受験状況や合格率の把握し、アンケートなどで検証結果を行う。

 

⑷終了認定基準が具体的に定められて、周知されている

ー指定を受けた教育訓練は開始にあたり、開始時期、終了時期、訓練内容、訓練対象者、訓練目標、修了認定基準が必要。

⑸自社や特定の団体に限らず広く労働者を対象としている

⑹教育訓練費用が最小限度で入学料及び受橋梁の合計を20005円以上

 

⑺訓練内容とカリキュラムや実績

・施設名称

・新規指定希望講座の名称

・実施方法(昼間・夜間・土日・通信・一部eラーニング・eラーニングのみ)

・講座開始月

・訓練期間

・講座設立日

・これまでの修了人数

・取得目標とする資格や名称

・取得するデジタルスキル

カリキュラム内容

・修了認定基準、基準の達成方法

目的達成に向けた支援の方法

・指定希望講座の資格取得状況ー受験率は50%以上、合格率は80%以上

・受講費用の内訳(入学料、受講料、教材料)

以上、7つの要件を確認しましたが、訓練内容やカリキュラムに関しては難しい部分が多いと思います。そのため、申請する際には専門家にある程度アドバイスを得ることも大事かと思います。

当社でも教育訓練給付制度の指定申請は可能ですので、下記の部分からご連絡いただければ対応させていただきます。

 

教育訓練給付制度の内容

教育訓練の種類は、①専門実践教育訓練、②特定一般教育訓練、③一般教育訓練がある。

①専門実践教育訓練は、労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となり、受講費用の50%を(上限40万円)訓練受講中に6ヶ月後ごとに支給される。なお、資格を取得し、かつ、訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(上限16万円)が追加で支給される。また失業状態で上記の教育訓練を受けるときは、一定の要件で教育訓練支援給付金が支給される。

②特定一般教育訓練は、労働者の速やかなキャリア形成に資する教育訓練が対象となる。受講費用の40%(上限20万円)が訓練終了後に支給される。

③一般教育訓練

上記に当たらない雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となる。受講費用の20%(上限10万円)が支給される。

 

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