都内から一番近い森がある街「流山市」で行政書士をしています。

永住ビザの必要書類と注意点

 永住ビザの申請は他の在留資格と異なり、審査期間が長かったり、添付書類の種類が多かったりと、外国人にとっては大変な申請になります。入管から資料の追加や質問事項の対応などをしていると、許可までに1年以上もかかってしまうケースもあります。そこで、今回は永住ビザの必要書類と提出すると優位になる資料、注意点をご説明いたします。

 

1 必要資料

①必ず必要な資料

・ 永住許可申請書 

身元保証書(身元保証人は日本人の友人や親戚の永住者の方であればなれます)

・申請理由書(なぜ永住ビザを必要とするのか理由を丁寧かつ他の資料と矛盾が出ないように記載する必要があります)

・ 了解書(申請人本人の署名)

身元保証人の身分証明書の写し(以前は住民票、課税証明書、在職証明書など必要でしたが、令和3年6月1日より不要になりました。)

・住民票の写し(世帯全員の記載が必要)

・市町村長の住民税の課税証明書・納税証明書の直近5年分(控除額により徴収されない場合があります。その場合には非課税証明書が必要です)

・税務署発行の納税証明書その3

源泉徴収票

・ 在職証明書(入社年月日、所属部署、職種、役職、報酬等を記載し、会社印を押してもらう。役員の場合には登記簿を提出しましょう)

・健康保険証の写し(世帯全員分)

・年金納付の証明(年金ネットか年金事務所で発行可能)

 

②状況によって必要な資料

・出生届(申請人が日本で生まれている場合には必要)

・配偶者の戸籍(日本人の配偶者がいる場合には必要になります。)

国民健康保険の領収証の直近2年(会社に所属していない人は必要になります)

 

③申請を受かりやすくするための資料

・給与明細書(3ヶ月分)

・銀行口座の残高証明

・所有不動産の登記簿、株式の保有証明書 

・資格証明、卒業証明書

 

 

2 注意点

①素行要件:罰金刑や懲役刑など犯罪を犯したことがない、納税や年金や保険料などの公的負担を果たしていないなど社会に非難される行為をしていないことが要求されます。

②在留歴:原則として10年以上居住していて、5年以上の就労経験があること。ただ、緩和条件がある。日本人・永住者(特永を含む)の配偶者は結婚後3年以上の居住があること、高度専門職なら人材ポイント70点以上で3年以上の在日歴であること・また、現に有する在留資格の期間が3年以上であること。

 

今回は永住ビザの申請に必要な資料と注意事項を説明させていただきました。永住申請は審査期間に時間がかかるだけでなく、集まる資料も多く、作成する申請書も丁寧に説明しなければ簡単に不許可になってしまうので、非常に大変な手続きになります。また、追完資料が要求された場合にはさらに審査期間が伸びる可能性もあるので、最短で許可をもらうためにも、行政書士などの専門家にご依頼するのは一つの手段です。当社も申請サポートをさせていただきておりますので、ご連絡ください。