都内から一番近い森がある街「流山市」で行政書士をしています。

帰化許可申請の要件と必要書類 

はじめ

 在留資格は数年に一度更新する必要があります。資料を作成したり、集めたりと結構大変で骨が折れます。そこで、自分の国籍を日本に変更する「帰化申請」を行えば、煩雑な手続きが不要になります。そこで今回は帰化申請の条件と必要な資料について、説明いたします。

 

1 帰化の条件

⑴住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

 これは日本に継続して5年以上住んでいることを言います。ただ、注意が必要です。例えば、日本に10年以上在留していても、直近の5年間で3ヶ月以上の出国があると、引き続き5年以上日本に住所を有していても、この要件に満たしていないことになります。

 なお、住所要件には、その人の属性に応じて、緩和措置があります。詳しくは下記に記載してあります。状況次第では、5年以下でも帰化申請の要件に該当する可能性がありますので、しっかり調べましょう。

 

⑵能力条件(国籍法5条1項2号)

 法律上で能力条件として「十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」と規定されています。これは、日本と本国(申請する人の国籍)で成人している必要があるというものです。このような条文がありますが、未成年者が子供と一緒に帰化申請する場合には適用されないことがあります。

 

⑶素行条件(同条同項3号)

 3号に「素行が善良であること」と規定されております。これは、社会保険などの公的負担の未納がないこと、前科・犯罪歴がないことや交通違反歴がないことが挙げられます。特に、交通違反歴がないか否かは近年厳しく審査項目として見られていると言われております。具体的は条件は公式に発表されていませんが、数年間で何度も違反している場合には不許可事例が多い傾向があります。

 

⑷生計条件(同条同項4号)

 4号には「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」と規定されています。これは世帯での総収入が審査の対象になります。また、生計要件は継続的な収入が確保されていることが見られるので、就労要件として一定以上同じ職場で働いていると良いでしょう。

 

2 住居要件の緩和

①住居要件の緩和(国籍法6条1項2号)―5年以上日本に住んでいなくていい

・日本生まれで日本に3年以上住所または居所がある

・日本生まれで父または母も日本で生まれている

・引き続き10年以上日本に在留かつ就労1年以上。

②住所要件と能力要件の緩和

・配偶者が日本人で、3年以上の居所がある

・配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上の居所がある

③住所要件、能力要件、生計要件の緩和

・日本人の子で日本に住所がある

・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組の時本国で未成年だった

・元日本人で日本に住所がある

・日本生まれで生まれつき無国籍で3年以上住んでいる

 

3 必要資料

以下に帰化申請に必要な資料を記載しております。一般的に要求される資料をまとめてありますので、管轄の法務局により資料の有無は変わってきます。申請する際には確認が必要になります。

1 『帰化許可申請

2 『親族の概要』

3 『履歴書』

4 帰化の動機書

5 宣誓書 

6 国籍証明書

7 パスポート

8 身分関係を証する書面

ー基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、出生証明書、死亡証明書、申述書

ー配偶者や子どもの戸籍

9 国籍離脱・放棄などの宣誓書

10 出入国記録

11 閉鎖外国人登録原票の写し

12 住民票の写し

13 在留カード特別永住者証明カードの写し

14 生計の概要 その1

15.   生計の概要 その2

16 『事業の概要』その1・その2 

17 課税証明書・納税証明書

18 公的年金を支払いを証する書類

19 健康保険証、または、国民健康保険料納付証明書

20 自宅、勤務先、事業所などの略図(3年分)

21 スナップ写真 2~3枚

22 免許証(表裏)(申請人のみ)

23   その他(診断書・母子手帳