【教育訓練制度】教育訓練給付制度の指定申請
教育訓練給付制度とは、働く人たちの能力やキャリア形成をサポートし、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的としている。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了すれば、受講費用の一部が支給される。
今回は事業者が教育訓練給付制度を利用するために必要な手続き「教育訓練給付制度の指定申請」の要件をご説明いたします。
まず、全体として、必要な要件は7つほどあります。
⑴教育訓練実施者が法人格と1年度以上の営業
⑵教育訓練実施者が、受講者に対して給付手続サポート
⑶資格取得や能力取得の講座
⑷終了認定基準が具体的
⑸講座を受けれる対象者
⑹教育訓練費用
⑺訓練内容とカリキュラムや実績
だいたい、この7つを確定できれば、申請自体は難しくありません。
それでは、一つずつ要件を確認してみます。
⑴教育訓練実施者が法人格を有し、1営業年度以上実施している。
前提として、破産していないこと、決算書の添付、指定を受ける予定月から遡って一年以上の運営、必要な従業員数、教室・備品・常に使用できる場所の疎明が必要です。
⑵教育訓練実施者が、受講者に対して終了証明書や領収書などの給付手続きに必要な書類を適正な説明・発行ができる。
→一般教育訓練給付制度の適正な実施を確保し、雇用の安定と再就職の促進に資するためである。公共職業安定所(ハローワーク)及び 関係機関に対して協力を行うことが必須。
→具体的には、受講者の本人確認、受講状況、終了証明書や領収書の適切な管理が必要。また、再就職や資格取得などの目的達成に受けた具体的な支援政策を講ずることができる体制の整備も必要。さらに、求人募集などの職業県連情報の提供、関連講座の案内、資格・免許情報、受講修了者の体験談の提供などのキャリアコンサルティングが可能な支援状況が必要である。
⑶資格取得や能力取得の講座
ー趣味や入門、教養や基礎的なものでなく、公的資格や学位
ー通学1ヶ月〜1年、通信制は3ヶ月〜1年以内(1年以上の受講料は配給されない)
ー英検なら準1級、TOEIC645点以上、TOEFLは79点以上
ー税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、技能士、基本情報技術者、大型自動車の運 転免許、フォークリフト運転技能講習修了
ーマイクロソフト検定、JAVA・C言語プログラミング能力検定
ー大学院、大学、短期大学等が開設する、1年以内の科目等履修生制度のうちコ
ース登録制(コースとして設定された複数の授業科目の単位修得を目的とする学生
を受け入れる制度)や 標準修了年限が3年以内の修士・博士課程
ー能力評価試験がある場合には、公開性、実績、規模が必要
ー採用試験対策講座はできない
ー通信講座はある要件がある(ア〜オ)
ー受験状況や合格率の把握し、アンケートなどで検証結果を行う。
⑷終了認定基準が具体的に定められて、周知されている
ー指定を受けた教育訓練は開始にあたり、開始時期、終了時期、訓練内容、訓練対象者、訓練目標、修了認定基準が必要。
⑸自社や特定の団体に限らず広く労働者を対象としている
⑹教育訓練費用が最小限度で入学料及び受橋梁の合計を20005円以上
⑺訓練内容とカリキュラムや実績
・施設名称
・新規指定希望講座の名称
・実施方法(昼間・夜間・土日・通信・一部eラーニング・eラーニングのみ)
・講座開始月
・訓練期間
・講座設立日
・これまでの修了人数
・取得目標とする資格や名称
・取得するデジタルスキル
・カリキュラム内容
・修了認定基準、基準の達成方法
・目的達成に向けた支援の方法
・指定希望講座の資格取得状況ー受験率は50%以上、合格率は80%以上
・受講費用の内訳(入学料、受講料、教材料)
以上、7つの要件を確認しましたが、訓練内容やカリキュラムに関しては難しい部分が多いと思います。そのため、申請する際には専門家にある程度アドバイスを得ることも大事かと思います。
当社でも教育訓練給付制度の指定申請は可能ですので、下記の部分からご連絡いただければ対応させていただきます。
*教育訓練給付制度の内容
教育訓練の種類は、①専門実践教育訓練、②特定一般教育訓練、③一般教育訓練がある。
①専門実践教育訓練は、労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となり、受講費用の50%を(上限40万円)訓練受講中に6ヶ月後ごとに支給される。なお、資格を取得し、かつ、訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(上限16万円)が追加で支給される。また失業状態で上記の教育訓練を受けるときは、一定の要件で教育訓練支援給付金が支給される。
②特定一般教育訓練は、労働者の速やかなキャリア形成に資する教育訓練が対象となる。受講費用の40%(上限20万円)が訓練終了後に支給される。
③一般教育訓練
上記に当たらない雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となる。受講費用の20%(上限10万円)が支給される。